インターネット異性紹介事業者とは
インターネット異性紹介事業者とは
インターネット異性紹介事業者という、聞きなれない言葉をご存知でしょうか?
これは法律用語で、出会い系サイトを言い表した言葉なのですね。
警視庁のホームページを開き、手続・相談の項目を見てみましょう。
そこには「インターネット異性紹介事業の届出に必要な書類等」という説明が載せられています。
そこに記載されていることをいくつか紹介します。
まず、この事業の認可を受けるための手数料は不要となっています。
まあ、役所への認可申請ですから、手数料は無いのでしょうね。
つぎに、事業を開始する前日までに、本拠地となる事務所の所在地を管轄する警察署を窓口にして、
公安委員会に必要書類を提出することとしています。
さらに、届出は事業者単位で行いますので、複数のサイトを運営している場合は、一通の届出書にまとめて記載して提出となっています。
事業所をひとつ作れば、いくつのサイトを持っても良いということですね。
ただし欠格事由として、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第8条に該当する者」は認可を貰えないようですね。
なんだか難しい表現なので、簡単に説明します。
精神上の障害により判断能力欠く者、児童買春、児童ポルノなどで服役してから5年経ってない人、5年間に事業停止命令を受けた人、暴力団員、未成年、法人の役員のなかに児童が居る場合は、認可を受けられないことになっています。
本当は認可する過程で、悪質なサイトをふるいにかけて欲しいのですが、どうも無理な感じですね。
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2012年1月17日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |
カテゴリー:出会いサイトついて